相続人が遠方に住んでいる場合の相続手続|相続登記はどう進める?

親が亡くなり相続が発生したものの、

「相続人が北海道や九州に住んでいる」
「兄弟姉妹が全国に散らばっている」
「全員が集まるのは難しい」

というケースは珍しくありません。

町田市で相続のご相談を受けていると、「遠方に住んでいる相続人がいるため手続が進められないのではないか」という不安の声をよく耳にします。

しかし、結論から申し上げると、相続人が遠方に住んでいても相続手続や相続登記を行うことは十分可能です。

今回は、遠方に住む相続人がいる場合の相続手続について解説します。


目次

相続人が遠方に住んでいても相続手続はできる

相続手続では、相続人全員の意思確認が必要になる場面があります。

そのため、「全員が一度集まらなければならない」と考えている方もいらっしゃいます。

しかし、現在の実務では、相続人全員が同じ場所に集まることなく手続を進めることが一般的です。

電話やメールで連絡を取りながら協議を進め、必要書類についても郵送等を利用してやり取りすることができます。

相続人が東京・大阪・福岡など全国に分かれている場合でも、問題なく相続登記を完了できるケースがほとんどです。


遠方相続で必要になる主な手続

相続人が遠方に住んでいる場合であっても、必要となる手続自体は通常の相続と変わりません。

主な流れは次のとおりです。

1. 相続人の調査

まず戸籍を収集し、誰が相続人になるのかを確定します。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があるため、複数の市区町村から取り寄せることも少なくありません。

2. 財産の調査

不動産、預貯金、有価証券などの財産を確認します。

不動産については登記事項証明書や固定資産税課税明細書などを確認し、相続対象となる財産を整理します。

3. 遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を決定します。

遠方に住んでいる相続人がいても、書面等を利用しながら手続を進めることができます。

4. 相続登記

不動産を相続した場合は、法務局で相続登記を行います。

2024年4月から相続登記が義務化されているため、放置はおすすめできません。


遠方相続でよくあるトラブル

連絡が取れない

最も多いのがこのケースです。

兄弟姉妹であっても長年交流がなく、住所や電話番号が分からないことがあります。

その結果、相続手続そのものが進まなくなってしまいます。

書類のやり取りに時間がかかる

相続人が多いほど、必要書類の確認や返送に時間がかかります。

また、印鑑証明書などの取得が必要になるため、思った以上に期間を要することがあります。

不動産の処分方針がまとまらない

実家や土地がある場合、

「売却したい」
「自分が住みたい」
「とりあえず残したい」

など意見が分かれることがあります。

相続人が遠方に住んでいる場合は直接話し合う機会が少ないため、調整が難しくなることがあります。


相続登記義務化により早めの対応が重要

2024年4月から相続登記が義務化されました。

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。

以前は相続登記を何年も放置しているケースが見られましたが、現在は事情が変わっています。

特に遠方の相続人がいる案件は手続に時間がかかりやすいため、早めに着手することが重要です。


司法書士に依頼するメリット

相続人が遠方に住んでいる場合、手続そのものよりも、必要書類の収集や相続人との調整に手間がかかることが少なくありません。

司法書士に依頼することで、

  • 戸籍の収集
  • 相続関係の整理
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記の申請
  • 必要書類のご案内

などをまとめて進めることができます。

「何から始めればよいか分からない」という段階からご相談いただくことも可能です。


まとめ|遠方の相続人がいても相続登記は可能です

相続人が遠方に住んでいるからといって、相続手続や相続登記を諦める必要はありません。

現在では郵送等を利用しながら手続を進めることができ、多くのケースで相続人全員が集まることなく手続が完了します。

一方で、遠方相続は連絡調整や書類収集に時間がかかる傾向があります。

特に相続登記が義務化された現在では、早めに準備を始めることが重要です。

「相続人が遠方に住んでいる」
「相続登記を進めたいが何から始めればよいかわからない」
「兄弟姉妹が全国に散らばっている」

そのような場合は、お気軽にご相談ください。相続人が遠方に住んでいる案件についても、状況に応じた方法をご提案し、相続登記までサポートいたします。

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