2024年4月から相続登記が義務化されました。
ニュースなどで「相続登記をしないと過料になる」と聞いて、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際には「相続登記をしていない=すぐに過料」というわけではありません。
この記事では、相続登記義務化の内容、過料の対象となるケース、そして相続登記を放置することで生じるリスクについて、司法書士がわかりやすく解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、土地や建物の名義を相続人へ変更する手続きです。
例えば、
- 自宅
- アパート
- 駐車場
- 空き家
- 農地
などを相続した場合には、相続登記が必要になります。
相続登記の義務化とは?
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、この制度は2024年4月以前に発生した相続についても対象です。
そのため、何年も前に親が亡くなり、不動産の名義変更をしていない場合も注意が必要です。
相続登記をしないと過料になるのか
法律上、正当な理由なく相続登記を怠った場合には、過料の対象となる可能性があります。
ただし、
- 相続人が多数いる
- 遺産分割協議がまとまらない
- 必要書類の収集に時間がかかる
などの事情がある場合には、個別の事情が考慮されます。
相続登記をしていないからといって、直ちに過料が科されるわけではありません。
相続登記を放置するとどうなる?
実際には、過料よりもこちらの問題の方が深刻です。
不動産を売却できない
相続登記が完了していない不動産は、原則として売却できません。
空き家を処分したいと思ったときに、まず相続登記から始める必要があります。
相続人が増えて手続きが難しくなる
相続登記を放置している間に、相続人の一人が亡くなることがあります。
すると新たな相続が発生し、相続人がさらに増えてしまいます。
時間が経つほど、相続関係は複雑になりやすくなります。
連絡が取れない相続人が出てくる
相続人の人数が増えると、
- 住所がわからない
- 海外に住んでいる
- 長年連絡を取っていない
といったケースも珍しくありません。
結果として、相続登記に何か月もかかることがあります。
よくあるご相談
親が10年以上前に亡くなっていますが大丈夫ですか?
まずは相続関係を確認しましょう。
古い相続であっても手続きは可能です。
ただし、時間が経つほど相続人が増える可能性があります。
実家に誰も住んでいません
空き家こそ早めの相続登記をおすすめします。
売却や管理の判断がしやすくなり、将来のトラブル防止にもつながります。
相続人同士で話し合いができていません
状況によっては「相続人申告登記」という制度の利用が検討できる場合があります。
詳しくは専門家へご相談ください。
まとめ
相続登記義務化により、相続登記は「いつかやる手続き」ではなくなりました。
もっとも、相続登記を放置した場合の問題は過料だけではありません。
- 不動産を売却できない
- 相続人が増える
- 手続きが複雑になる
といったリスクがあります。
相続が発生した場合や、過去の相続が未登記のままになっている場合は、早めに状況を確認することをおすすめします。
相続登記のご相談は当事務所へ
「親が亡くなったが何から始めればよいかわからない」
「何年も前の相続を放置している」
「空き家の名義が亡くなった親のままになっている」
そのような場合は、お気軽にご相談ください。
